1.会の名称を秋田バラ会と称します。 2.会の事務局は原則として会長宅におきます。 3.会は、バラ愛好家の趣味団体とし、バラの栽培研究を通じ会員の親睦を密にするとともに、 園芸文化の向上に寄与することを目的とします。 4.会の目的を達成するために次の事業を行います。 (1)展覧会・品評会の開催 (2)講習会・見学会の開催 (3)栽培技術の研究、指導及び普及 (4)優良品種の斡旋分譲 (5)会報その他、事業に必要な印刷物の発行 (6)その他、会の目的を達成するために必要な事業 5.この会に、次の役員をおくものとし、総会で決めます。役員の任期は2年とし、再任を妨げない ものとする。ただし、欠員補充による役員の任期は、前任者の残任期間とします。 会長1名、副会長2名以内、事務局1名、会計1名、理事 若干名、監事2名 6.会には、顧問を若干名おくことができます。 7.会は、一般会員、家族会員、団体会員で構成します。 8.会員は会の発展のために尽くし、定められた会費を納めなければなりません。 会費は一般会員が年額3500円、家族会員が1000円(但し苗は不交付) 団体会員が一口3500円(何口でも可)とします。納入会費は返却いたしません。 9.会を自主的に運営するために、年1回の総会の他、必要に応じ集会・役員会を開催します。 (改正 令和3年4月11日)